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慰謝料と財産分与(離婚時)

不倫(不貞行為)が原因で離婚をしようとおもっているのですが、その場合の慰謝料相場や、夫婦関係の破綻後の不倫に対しての慰謝料請求や財産分与について知りたいのですが・・。不倫が原因で離婚をしようとおもっている場合は話し合いで決着がつけば、相手と折り合いのついた金額が慰謝料となるのですが、決着がつかなければ裁判ということになりますね。不貞行為の場合、裁判での慰謝料額は、だいたい200万円から300万円程度の範囲で決められることが多いようですよ。

もちろん、個々の事情で慰謝料の額は大きく異なってきますので一概には言えませんが。判例の中には1000万円というものもありました。次に夫婦関係の破綻後の不倫についてですが、最近の判例では、夫婦関係が完全に破綻して別居しているような場合は、他の異性と深い関係になっていても慰謝料請求の対象にはならないとされているのです。たとえば、お互いがほぼ離婚に合意して別居して、子供が成人したら籍を抜くという話になっているような場合などは、別居後にほかの異性と交際しても慰謝料は生じないということなのです。

もっとも、一方的に家を出ていて生活費も送らずに愛人と生活しているようなケースなどでは、悪意の遺棄として慰謝料を払う責任がでてきます。また、不倫の典型的なケースとしては、相手の男性が奥さんと離婚するからなどといって女性を口説いていたと主張されることがあるのですが、その女性がたとえば19歳で社会人としてまだ未熟であったというような特別な事情がなければ、その女性は慰謝料を払うことを免れないのです。

財産分与は、結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることなのですが、夫婦は共同生活をしている間、協力して一定の財産を形成しますよね、でもそれは多くの場合、夫名義の財産とされるのです。財産分与の対象は「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は原則として含んでいません。特有財産は、結婚前から各自が所有していたもので、結婚中に一方が相続したり贈与をうけたものなどです。