法律相談 | 交通事故
交通事故を起こして,通行人に怪我をさせてしまいました。どのような責任を負うことになるのですか・・。責任として、民事上,刑事上,行政上の責任を負う事になります。民事上の責任とは,被害者等に発生した損害を賠償する責任の事です。刑事上の責任とは、刑法第211条の業務上過失致死傷罪や、同第208条の2の危険運転致死罪等の違反について刑罰を受ける責任の事です。行政上の責任とは、運転免許の停止や取消といった行政処分を受ける責任の事です。
事故にあってもし交通事故の後遺症が残って、今後は今までと同様の収入を得ることができなくなってしまった場合に、その分を損害賠償請求したいのですが,どのように算出されるのでしょうか。後遺症による逸失利益の問題なのです。原則として事故前の現実の収入を基礎にして、それに後遺症による労働能力喪失率及び労働能力喪失期間を掛けて、その間の中間利息を控除して算出するのです。事故にあったとき示談をしたのですが、そのとき後遺症は出てませんでした。事故後に、後遺症が出てきたのですが、後遺症について改めて損害賠償を求めることはできるのでしょうか。
示談当時発生していなかった、予想できなかった後遺症が発生した場合には、改めて損害賠償を求めることができるのです。交通事故の解決方法には、・示談・・保険会社と被害者側の話し合いによる解決の方法です。メリットとして、時間をかけずに、早期に解決することができるのです。デメリットとして、保険会社の基準による解決が原則となりま。場合によっては、裁判所基準の半分以下で、極端な場合は1/3以下という低い金額での解決になることも少なくないのです。・紛争処理センター 通称「フンセ」と呼ばれている公益法人を通して行う解決方法です。
公正・中立の立場に立った弁護士や法律の専門家によって、交通事故の相談や和解のあっ旋、審査が行われているのです。メリットとして、示談より時間はかかるのですが、弁護士を自費で依頼することなく誰でも自分で申し立てることができ、「損保基準」より高い「弁護士基準」で解決することができるのです。デメリットとして、厳密な立証を必要としないので、難しい事案の場合は相対的に低い金額(「裁判所基準」より1~2割低い基準)で解決する場合があるのです。また、遅延損害金(損害が発生した時から解決するまでの期間に対して、年5%の利息が加算される)も取れないので、解決まで長期化が予想される難しい事案にはなじまない方法といえるのです。
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