法律相談 | 相談をするには
まず、法律相談をするには、知り合いの弁護士や弁護士のサイトで検索した法律相談が出来る弁護士の先生の法律事務所を直接訪ねる方法や、弁護士会や市役所 などの法律相談所を利用する方法が大きく分けてありますよ。 簡単な法律相談については、市役所などの無料相談の利用も 有用なのですが、時間制限や資料が手元にないなどの成約もある ので、できたら個々の法律事務所に直接訪ねる方法を 選択した方が充実した結果を得られることが多いと言えるのです。
なお、第3の方法として、電子メールによる法律 相談(有料)に対応してくれる弁護士の先生もいるみたいなので利用するのもいいとおもいますよ。律相談を事務所に頼みたい場合は、まず、電話などで、法律相談の希望を伝えてください。事務所へ行く日時を決めて、名前や、住所、連絡先などの必要事項を告げた上で、予約を取って下さい。法的紛争は、いってみれば、病気にかかって、お医者さんへ行くのに似ていますよね。
ただ、違うのは、弁護士は、裁判所、警察署等へ外出することが多い職業なのです。予約を取らずに事務所へ行っても、弁護士がいないという無駄足になるおそれがよくあります。まずは、連絡をしてたずねてくださいね。実際、相談をしたい時は、弁護士を使って解決できる問題なのか、費用対効果の問題や、弁護士の質を見極める問題などを考えたときに、まず、法律相談をするというのは賢明な判断なのです。
各地の弁護士会や自治体などの法律相談は、30分間を単位とすることが多いですが、30分では、相談に十分な時間とはいえないこともあるので、1時間を単位としている法律事務所も少なくないようです。なお、法律相談料は、各弁護士が相談の内容などに応じて自由に決めて良いことになっているのですが、平成16年4月1日に廃止された日本弁護士連合会の従来の弁護士報酬等基準規程では、初回市民法律相談料 30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額で、一般法律相談料 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下となっていたようです。
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