法律相談 | 自己破産
自己破産をしようかどうか考えています。詳しく知りたいのですが・・。自己破産は確かに勇気がいる行為ですよね。それは何よりも裁判所を利用するという非日常的な行為なので不安ということもあるのですが、自己破産することによるデメリットや、制限や制約などが気になるということもあるかと思いますが。このように自己破産というとマイナスイメージばかりが先行するのですが、自己破産により新しい生活へ踏み出すことも可能となるのです。何がマイナスなのかその正確な知識を得た上で自己破産すべきかそうでないかを判断するべきだとおもいます。
そこで、以下自己破産をすることのデメリットについてまとめてみました。気になる日常生活へ影響なのですが、家族が保証人になっていない限り家族への取り立てはできません。もし家族が取り立てを受けた場合などは、貸金業規制法を根拠にその旨を主張できるのです。あるいは都道府県担当窓口や貸金業協会などに苦情を申立てるのもいいといえます。マイホームはもちろんのこと、車や、生命保険、株などの価値がある資産は処分される可能性がありますよ。ただし、日常生活に必要な家財道具などまでは処分されることはありません。会社えへの影響ですが、自己破産をしても会社をやめる必要はありません。また、破産手続きを利用しても会社にはその通知は原則としてされないようになっています。
しかし、自分から同僚などに破産したことを打ち明けたことから社内の噂となり事実上会社に居づらくなるということはあり得るかもしれません。でも、その場合でも会社は破産したことを理由に解雇することはできないのです。給料などの影響は、自己破産のメリットで述べたように、自己破産の申立てがされると強制執行等はできなくなります、給料が差し押さえられるという心配はありませんよ。でも、退職金あるいは退職金の見込額が一定額以上ある場合などには、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される場合がありますよ。
でも、保証人や連帯保証人がいる場合には注意してください。言うまでもなく「借りたものは返す」のが基本原則なのです。自己破産はこの原則の例外として認められた特別な制度なのです、反面迷惑を被る人が出てくるのです。債権者はもちろんのこと特に注意を要するのが保証人や連帯保証人がいる場合なのです。本人は自己破産により債務を免れてたとしても保証人や連帯保証人の債務がなくなるわけではないのです。配偶者や、肉親などが連帯保証人となっている場合には一緒に自己破産の手続きを進めることを検討した方がいいかもしれませんよ。
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