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法律相談 | 個人再生(個人版民事再生)

個人再生法(個人版民事再生)を詳しく知りたいのですが・・。個人再生法とは、債務の残額が多くて任意整理では毎月の返済は厳しい方や、マイホームを残すために破産での解決を避けたいと言う場合などに用いる解決方法の事なのです。個人再生の主な条件としては、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあって、住宅ローンを除いた債務総額が5,000万円を超えない個人事業者や給与所得者、会社役員などが対象なのです。任意整理の場合は利息を付けずに分割払いとなるのですが、元本全額を返済しなければなりません。

また破産の場合はすべての支払の免除を求めるのですが、お持ちの財産は手放さなければならないのです。しかし個人再生の場合は一部を返済することにより残りの返済は免除されて、さらにマイホームなどを残すことができるのです。個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの申立て方法があります。それぞれにメリットとデメリットがあるのです。小規模個人再生の返済額はいくらかと言うと、1最低弁済基準額 2清算価値保証原則 とのどちらか高いほうになっています。1最低弁済基準額は、・100万円未満の場合・・100万円 ・100万円以上500万円未満の場合・・100万円 ・500万円以上1500万円未満の場合・・債務額の2割 ・3000万円未満の場合・・300万円 ・3000万円以上5000万円以下の場合・・債務額の1割 となります。

例えば、住宅ローンを除いた借金が450万円の場合は、最低弁済額は100万円となります、これを三年間(一ヶ月あたり約2.7万円)で返済していくことになるのです。(但し、あくまで最低弁済額なので、これより多くなる場合もありますよ。)2清算価値保証原則は、仮に破産して債務者の財産を清算した場合に、上記最低弁済額より多い価額が 発生したら、その価格を支払うことになります。例えば、・不動産であればその時価から住宅ローンの残債務額を差し引いた残価値です。・預貯金はその額です。・生命保険の場合には解約返戻金です。・自動車の時価 、・退職金見込額の8分の1です。

これらの合計額が仮に150万円だったとすれば、再生計画案は、この金額を 上回る支払総額を設定しなければならないということなのです。・給与所得者等再生の場合は、1最低弁済基準額2清算価値保証原則に加えて3可処分所得の二年分とあります。この三者の中で最も大きいものが最低弁済額となるのです。なお、個人再生によって免除になった分は、保証人が支払わなければならなくなります。