法律相談 | 弁護士費用
弁護士に相談や問題を解決してもらうためには、どのような費用の種類があるのでしょうか・・。おもに、着手金・報酬金・費用などがあります。・着手金について・・着手金とは、文字とおり、事件の結果の勝敗に関わらず弁護士が事件をはじめるにあたって依頼者が支払うお金のことです。依頼者が、着手金を支払って、委任状を弁護士に交付することで、初めて弁護士は事件の解決に向けて具体的な活動をはじめるのです。したがって、法律相談の結果、弁護士を使うことが有益だ、必要だと判断された場合には、相談料とは別に着手金を支払うことが必要になるのです。
着手金の具体的な金額については、個々の事件などによって、選択した法的解決の方法や、事件の難易度などによって、異なってきます。着手金については、法律相談の結果、どのような法的解決をするか、難易度等によって、異なるため、具体的な金額はいくらとすることは、法律相談の予約の際には、提示できないのです。これまで、日本弁護士連合会では、弁護士報酬等基準規程を制定して着手金・報酬金の基準を決めていたのですが、弁護士法の改正により平成16年4月1日にこの規程が廃止されたため、現在では、各弁護士が自由に決めて良いことになったのです。
着手金・報酬金の額は、事案ごとに相談した弁護士に確認して頂くことになっているのです。報酬金について・・報酬金とは、文字とおり、事件が成功に終わって成功の度合いに応じて弁護士に支払われるお金のことです。なので、法律相談の時点では準備の必要がないお金なのです。・費用について・・これは、弁護士が具体的に活動するために必要な印紙代や電話代、コピー代、郵便切手代、交通費などの諸費用のことです。費用については、最初に事件に応じた費用を弁護士が預かって後に精算して、途中で、不足した場合は追加してもらうのです。
残りの残額は事件終了の際に返金するという「預り金」という形をとったり、費用が発生する都度、請求する場合もあるのです。したがって、弁護士に相談する際に必要なお金は、相談をするだけならば、相談料のみです。すぐにでも事件解決に向けて動いてもらいたいという場合は、相談料に加えて、着手金と費用の準備が必要ということになるのです。着手金・費用については、いくらかかるのか法律相談の予約の段階では、はっきりしませんが、法律相談の結果、弁護士を使うことが有益、必要と判断されたときは、直接に弁護士にいくらかかるかを聞いておくようにしてください。提示した法的紛争の解決方法に応じた額を提示してくれます。
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