法律相談TOP法律相談記事一覧 > 法律相談 | 離婚後の親権

法律相談 | 離婚後の親権

離婚を考えているのですが、離婚をした場合、子供の親権は父親と母親のどちらが持つのでしょうか・・教えてください。離婚をする場合は、協議離婚や調停離婚、裁判離婚などがあるのですが、いずれの方法による場合も必ず親権者を定めなければいけないのです。協議で決まるのが理想なのですが、裁判等になった場合は、どのような基準で親権者が決まるのかと言うと、考慮される要因としては、子供の年齢や意思、監護状況などがあります。

子供が15歳以上になるとその子の意思が非常に重視されるので、子供が小さい場合は、特に0~10歳くらいの子供については、一般的に母親が親権者となる可能性が高いのです。これは、未成熟の子供については母親による養育が必要という考えが、一般常識に合致するからだと言われています。また、母親が別居の時に子供の面倒を見ている場合は、子供の生活環境を変えることはその子に大きな精神的負担を与えかねないために、現状のまま母親を親権者と定めることが多いといえるのです。

実際にも別居の際に母親が監護しているケースが多いのです。もっとも、究極的には父母のどちらを親権者とする方が子供の福祉にとって良いかが決め手になるので、例えば母親が子供の養育を放棄していたような場合は、同じことが言えるというわけではありません。なお、離婚後も両親は子供の扶養義務を負うため、親権者となり子供を育てている親は親権者でない親に対して養育費(通 常は成人に達するまでの費用)を請求できるのです。

協議が整わない場合は、調停や裁判(離婚の裁判と併せて請求する場合)を申し立てるといいですよ。結局は子の福祉の観点から決められるのですが、一般的には、親の子供に対する愛情や、子供の両親から愛情を受ける権利などを理由に親の面接交渉権が認められる傾向にあるのです。話し合いの席では、子供の権利という観点から、少しでも相手側の「子供に会いたい」という気持ちを理解してあげて下さいね。このように、小さな子子供の親権者を巡る争いでは、一般的に母親の方が強いと言えるのです。愛する二人が仲良くあるのが子供にとっては一番なのです。