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離婚を考えているのですが、話し合いで解決しない場合はどうしたらいいのでしょうか・・。調停離婚といって、離婚に合意できない場合などは、家庭裁判所の調停手続を利用するのです。調停は、裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会です。当事者双方から事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるようにと、助言やあっせんをしてくれるのです。

第三者が入ることで、当事者同士では難しかった話し合いがスムーズに進むことも期待されているのです。調停手続においては、夫婦間で離婚の合意ができたら、調停調書に記載されて、離婚が成立するのです。この際に、子供の親権や、養育費、財産分与、慰謝料などについてもあわせて協議をすることができますよ。調停調書に記載された養育費や、財産分与、慰謝料などが約束通りに支払われない場合は、調停調書に基づいて給与などに強制執行を行うことも可能なのです。

裁判による離婚を希望する場合には、まず、調停手続を経なければなりませんよ(調停前置主義)。離婚が成立したときには、役所に届出が必要です。協議離婚の場合は、離婚届の提出のみなのですが、それ以外の場合には、離婚調書の謄本(調停離婚の場合)、審判書(審判離婚の場合)、確定証明書(裁判離婚の場合)を持参する必要があるのです。上記の手続で離婚が成立しなかった場合は、裁判離婚といって裁判による離婚となります。この場合は、相手方配偶者に離婚原因が存在することを証明しなければ、離婚することはできないのです。

民法770条に定められた離婚原因は以下の通りです。・配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。・配偶者から悪意で遺棄されたとき。・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。などです。 離婚訴訟は家庭裁判所に申し立てるのです。判決が確定すれば、離婚が成立するといったようになっています。