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司法書士とは身近な法律職として、法律に関する市民の相談窓口として活躍しています。現在、約17,000人の司法書士が『身近な法律職』として活躍しているのです。司法書士とは・司法書士法・によりその資質が認められた法律職なのです。さらに法務大臣の認定を受けることによって、簡易裁判所においては弁護士と同様の権限を有する職能なのですよ。

司法書士の主な業務としては、1.不動産登記 ~ 建物の保存登記、売買・相続の登記・根抵当権の登記、2.商業登記 ~ 会社設立の登記、変更の登記(資本金・定款など)、3.供託手続 ~ 営業保証の供託、裁判の保証供託、4.裁判業務 ~ 簡易裁判所代理業務その他各種訴状や申立書の作成などといった仕事を行っています。更に実際の業務では、これらの業務だけではなくて、契約書類の作成などの法律事務や相談・アドバイスなどと、業務は多岐にわたるのです。登記や、供託手続の代理など、裁判所や、検察庁・法務局に提出する書類の作成を主に行っているのです。

認定された司法書士については、簡易裁判所での訴訟及び訴額140万円までの法律行為の代理も行えます。また、現実の業務の中などでは、その各業務について様々な相談に乗ったり、助言を行ったりしているのです。第1に、司法書士は法務局への登記や、供託等の手続の代理を行います。ただし、そのうち不動産の表示登記に関しては、土地家屋調査士が行うのです。第2に、司法書士は裁判所に提出する書類を作成できます。その書類作成を通して、国民の本人訴訟をサポートするべく、適切な助言などもしているのです。

内容的には訴訟に限らずに、自己破産手続の申請代行なども行っていますよ。司法書士のサポートを受けながら、自身で訴訟や申立を行った方が経済的に合理的なケースも多いのではないかとおもいます。第3に、認定された司法書士は簡易裁判所への訴訟の代理、訴額140万円までの法律行為の代理や相談を行えるので、この部分は、弁護士と業務の範囲が重なっていますが、一般的に司法書士事務所の方がみなさんには身近ではないかと思いますよ。