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法律相談 | 弁護士費用(法律扶助について)

一般的に弁護士に支払う費用の種類としては、下記のものがありますが、事件の内容によって、金額は異なりますよ。弁護士費用(弁護士がいただく報酬)は、以下のとおりです。1、法律相談料 ・・法律相談を受けるときにいただく費用です。2、着手金・・事件の依頼を受けるときにいただく費用です。3、報酬金・・ 事件が終了したときに、成功の程度に応じていただく費用です。

4、手数料 ・・内容証明郵便、契約書、遺言書などの作成のように、原則として1回程度で終了する、成功不成功のない事件の費用です。5、顧問料 ・・継続的に相談を受けるために顧問契約を結んでお支払いいただく費用です。6、日当・・事件処理のために遠方に赴く必要がある場合(往復2時間以上を要する場合)、着手金や報酬とは別に、その都度いただく費用です。 このように、弁護士に事件を依頼するには着手金・報酬などの費用が必要なのですが、経済的事情により、すぐに準備できない人の為に費用を立て替える法律扶助制度があるのです。

相談をされた弁護士が法律扶助登録弁護士であれば、その弁護士から所定の申込書を受け取って、必要事項を記載して、その弁護士を通じて所定の申し込みをしていただきます。そのうえで、審査委員会で扶助するかどうかの決定をするのです。審査の基準としては、・勝訴の見込みがあること、・資力基準に合うことなどです。資力についてのおおよその基準を示すと、4人家族で月収が299,000円以下なのです。

なので、事件に関する証拠書類や資力に関する資料などを提出していただくことになるのです。扶助決定が出ると、弁護士費用については扶助協会が立て替え払いしてくれます。しかし、自己破産申立に必要な予納金(裁判所に納める費用)はご自分で準備していただくようになっているのです。立て替えた費用については、翌月から毎月分割で扶助協会へ返還していただくようになります。だいたい、1回の返済額は1万円程度なのです。