法律相談 | 事務所
法律事務所や、弁護士の先生は、特定の分野の相談しかできないのですか?と思われてるひともいるとおもいますが・・。弁護士が扱っている法的紛争は、ある程度は類型化できるとしても、個々の法律問題が絡み合って起こるのが通常なのです。例えば、破産事件においては、破産者の財産に、商標や特許がある場合もあるので、逆に特許の実施権設定契約書作成には、特許法以外の法律に精通する必要があるのです。
したがって、ほとんどの法律事務所は、特定の分野のみならず、一般的な法律相談も可能なのです。今は、実際に弁護士事務所にいかなくても電話やメールと言った手段もあるのです。電話による相談や、電子メールによる相談などは、実際のところ可能なのですが、弁護士の有効活用という面などでは、適当な方法とは、いまだいうことはできない場合もあるのです。その一つの重要な理由として、証拠の点があります。
電話やメールなどでは、問題となっている資料を手に取ってみることができませんよね。資料を実際、手にしながら、例えば、「借用書の判は、依頼者が押したのか?」とか、「自分で署名したのか?」とか、「借用書の署名の筆記用具はなにか」とか、「筆跡は?」とかと質問をすることができないのです。その意味では、電話やメールの相談というのは、「あなたの言っている事実関係を前提にすれば」という限定的な答えや個別的な事情を排斥した一般的・抽象的な答えをすることしかできないのです。
特に、手形のような、資料が決定的な意味を持つものなどについては、電話やメールによる相談は、不適当といえるのです。もっとも、FAXや添付ファイルというツールもありますので、今後は、事務所まで足を運ばなくても良いように、電話やメールによる相談は、徐々に増えてくると思いますよ。
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