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法律相談 | 任意整理

毎月のローン返済が限界になっています。生活するのにも大変なのですが、どうしたらいいでしょうか・・。任意整理と言う方法があります。任意整理とは、債務者から依頼を受けた代理人(弁護士)が、個別に、債権者との間で、債務の額の確定や支払方法の変更などを交渉していきます。その結果、得られた合意に基づいて返済を行うことで債務者の生活の再生を図る手続き方なのです。

破産や民事再生等の法的整理と違って、裁判所の関与がないため、任意整理と呼ばれているのです。任意整理は、債務の額が比較的に少額で、債権者数も少なく、収入も安定していて、毎月の返済負担が重くなりすぎない人や、借入期間が長く、利息制限法の引き直し計算により、債務が大幅に減額される見込みのある人 や、一部の債権者に対する債務だけを整理の対象にしたいなど、柔軟な解決が必要な人 や、ギャンブルや浪費による借金があったり、借り入れ時期や方法が詐欺的など、破産法所定の免責不許可事由があったり、収入の安定性が見込めないなど、民事再生手続きでは、認可を得ることが困難な人や、親や親戚からの資金支援が期待できる人や、自身の所有財産の価値が、換価出来ないものも含め、高額になり、民事再生手続きを採る場合、返済額が高騰する人などです。

これに対して、最近になって借入が増えた人や収入が安定していない人などは、任意整理による借金整理が難しいことが多いのです。任意整理のメリットとは、・一部の借金のみを整理することもできる。・専門家に依頼した後は各債権者からの取立てが止まる。・借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。・業者との話し合いで手続が進むため、近隣に知られることがない。

自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。・自己破産のように各種の資格制限がない。・市町村役場の破産者名簿に載ることがない。・裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ないなどです。任意整理のデメリットとしては、・ブラックリストに載ってしまう。・数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできないなどです。